協議離婚の意義とは? わかりやすく解説

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協議離婚の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)

離婚」の記事における「協議離婚の意義」の解説

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(763条)。これを協議離婚協議上の離婚)という。協議離婚という制度そのもの1804年フランス民法典のほか現在では中国台湾韓国などでも採用されているが、日本法における協議離婚多くの国でとられるような公権による当事者意思確認手続有しておらず、離婚手続としては当事者合意届出のみで成立する点で世界的にみても最も簡単なもので特異な法制であるとされる日本では離婚のほぼ90%が協議離婚である。さらに、協議離婚では、離婚届理由を書く必要が無いため、日本では離婚原因全体的な把握難しくなっている。

※この「協議離婚の意義」の解説は、「離婚」の解説の一部です。
「協議離婚の意義」を含む「離婚」の記事については、「離婚」の概要を参照ください。

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