卒業に関わる条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 04:13 UTC 版)
第十八条修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。 修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。 第十九条夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(夜間学科等という)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
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