労働条件の禁止・制限事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)
「労働条件」の記事における「労働条件の禁止・制限事項」の解説
第15条は使用者が労働者に対して明示すべき労働条件の範囲を定めているのであって、労働基準法にいう労働条件の定義を定めたものではない(昭和29年6月29日基発355号)。したがって上記列挙の事項以外にも、労使が合意すれば任意の事項を労働条件に定めることができるが、公序良俗に反してはならない(民法第90条)ほか、労働基準法上、以下の制限がある。
※この「労働条件の禁止・制限事項」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「労働条件の禁止・制限事項」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。
- 労働条件の禁止制限事項のページへのリンク