副市町村長制度の特色
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 13:54 UTC 版)
副市町村長制度では定数は条例で任意に定めることができるとされた(第161条)。また、長の補佐や職員の事務の監督だけでなく、政策及び企画を担任すること、長の事務の一部につき委任を受けて事務を執行できることが明確化された(第167条)。 なお、従前の制度では条例で助役と収入役を兼掌させることが可能であったが、改正地方自治法では副市町村長と会計管理者の兼掌は認められていない。
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