利益相反行為とは? わかりやすく解説

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りえきそうはん‐こうい〔リエキサウハンカウヰ〕【利益相反行為】

読み方:りえきそうはんこうい

当事者一方利益が、他方不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律禁止されている。

[補説] 例えば、一人弁護士または同じ法律事務所所属する個別弁護士が、原告と被告双方弁護受任することは弁護士法禁止されている。また、遺産分割協議の際に親権者が子を代理することは民法禁止されている。





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