兼業禁止についてとは? わかりやすく解説

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兼業禁止について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:29 UTC 版)

都道府県知事」の記事における「兼業禁止について」の解説

都道府県知事は、 当該普通地方公共団体対し請負をする者及びその支配人 又は 主として同一行為をする法人無限責任社員取締役執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 たることができない第142条)。 ただし、法人について当該普通地方公共団体資本金2分の1以上を出資するものを除く。 これは、地方公共団体請負関係にある法人中には地方公共団体主体となって設立し、本来当該地方公共団体主体となって行う事業当該地方公共団体かわって運営しているものがあるという実態かんがみて認められているものであるこのような場合においては知事代表者などとして置くことにより、当該法人対外的な信用高めることができる・当該法人地方公共団体意向をより反映させることができると考えられている。

※この「兼業禁止について」の解説は、「都道府県知事」の解説の一部です。
「兼業禁止について」を含む「都道府県知事」の記事については、「都道府県知事」の概要を参照ください。

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