公然わいせつ罪の罪数に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 16:02 UTC 版)
「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」の記事における「公然わいせつ罪の罪数に関する判例」の解説
前後数回それぞれ異なる多数の観客の前で公然とわいせつな行為をした場合、回数に応じた公然わいせつ罪が成立する(最判昭和25年12月19日刑集4巻12号2577頁)。 男女2組のショーに照明を当てて公然わいせつを容易にさせた場合、公然わいせつ幇助罪の単純一罪である(最判昭和56年7月17日刑集35巻5号563頁)。 強制わいせつを公然と行った場合、公然わいせつ罪と強制わいせつ罪は観念的競合の関係に立つ(大判明治43年11月17日刑録16輯2010頁)。
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