公印等偽造罪・公印等不正使用等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)
「印章偽造の罪」の記事における「公印等偽造罪・公印等不正使用等罪」の解説
行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる(165条1項)。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、165条1項と同様とされる(165条2項)。 「公務所又は公務員の印章」には、公務で使用されるものであれば、職印に限らず、私印や認印も含む。
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