公印等偽造罪・公印等不正使用等罪とは? わかりやすく解説

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公印等偽造罪・公印等不正使用等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)

印章偽造の罪」の記事における「公印等偽造罪・公印等不正使用等罪」の解説

行使の目的で、公務所又は公務員印章又は署名偽造した者は、3月以上5年以下の懲役処せられる(1651項)。公務所若しくは公務員印章若しくは署名不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員印章若しくは署名使用した者も、1651項と同様とされる1652項)。 「公務所又は公務員印章」には、公務使用されるものであれば職印限らず私印認印も含む。

※この「公印等偽造罪・公印等不正使用等罪」の解説は、「印章偽造の罪」の解説の一部です。
「公印等偽造罪・公印等不正使用等罪」を含む「印章偽造の罪」の記事については、「印章偽造の罪」の概要を参照ください。

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