儀式にかかわる犯罪行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 05:33 UTC 版)
説教、礼拝または葬式を妨害する場合には刑法の礼拝所不敬罪が成立し、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法第188条第2項)。 軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)では「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」(同法第1条第24号)または「教唆し、又は幇助した者」(同法第3条)は拘留又は科料に処せられることがある。
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