偽計業務妨害罪とは? わかりやすく解説

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ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】

読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい

風説の流布偽計により、他人業務妨害する罪。刑法233条が禁じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。→威力業務妨害罪

[補説] この場合業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。



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