停止条件と解除条件とは? わかりやすく解説

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停止条件と解除条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/30 22:24 UTC 版)

条件」の記事における「停止条件と解除条件」の解説

条件には停止条件と解除条件とがある。 停止条件 法律行為効力発生条件付されている場合であり、停止条件付法行為停止条件成就した時からその効力生ずる(1271項)。例として挙げられるものとしては「大学合格したら、腕時計買ってあげる」という約束がある。この場合、「腕時計買ってあげる」という法律行為が、「大学合格したら」という仮定条件によって停止されている、ということになる。 解除条件 法律行為効力消滅条件付されている場合であり、解除条件付法行為は、解除条件成就した時からその効力を失う(1272項)。「代金支払い滞った場合には、買った物を返還する」という場合、「代金支払い滞るという事実が解除条件である。

※この「停止条件と解除条件」の解説は、「条件」の解説の一部です。
「停止条件と解除条件」を含む「条件」の記事については、「条件」の概要を参照ください。

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