保険法施行以前の契約とは? わかりやすく解説

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保険法施行以前の契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「保険法施行以前の契約」の解説

保険法施行2010年4月1日以前締結され契約については、原則として保険法適用されないため、従前の例(改正前の商法規定)によることになる。保険法規定異なるのは、次のような点である。 超過保険超過部分については無効 重複保険保険金分担 同時重複保険・・・保険金額割合分担 異時重複保険・・・前の保険者先に分担 責任保険契約についての先取特権生じない

※この「保険法施行以前の契約」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「保険法施行以前の契約」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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