保険法施行以前の契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
「損害保険契約」の記事における「保険法施行以前の契約」の解説
保険法の施行(2010年4月1日)以前に締結された契約については、原則として保険法が適用されないため、従前の例(改正前の商法の規定)によることになる。保険法の規定と異なるのは、次のような点である。 超過保険の超過部分については無効 重複保険の保険金分担 同時重複保険・・・保険金額の割合で分担 異時重複保険・・・前の保険者が先に分担 責任保険契約についての先取特権は生じない
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