任用の要件または受験資格など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:18 UTC 版)
「アマチュア無線技士」の記事における「任用の要件または受験資格など」の解説
1アマは、電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等の点検員となることができる。登録検査等事業者等規則第2条第3項により海岸局、航空局、船舶局及び航空機局の点検は不可 養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが無線従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。 1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの3・4アマのアマチュア無線技士養成課程講師になれる。 1アマは、技適未取得機器による実験等の特例における届出に際し、機器が電波法の技術基準に適合することの確認ができる。 1・2アマは、職業訓練指導員 (電子科)を受験できる。
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