任用の要件または受験資格などとは? わかりやすく解説

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任用の要件または受験資格など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:18 UTC 版)

アマチュア無線技士」の記事における「任用の要件または受験資格など」の解説

1アマは、電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等点検員となることができる。登録検査等事業者等規則第2条第3項により海岸局航空局船舶局及び航空機局点検不可 養成課程講師知識及び技能有する者として、1アマ無線従事者規則第21条に基づく別表第6号規定されている。3・4アマ無線従事者養成課程講師知識及び技能有する者として、2アマアマチュア業務経歴3年により同等以上と認められる電波法関係審査基準にある。 1アマアマチュア業務経歴1年、2アマは同3年によりJARD3・4アマアマチュア無線技士養成課程講師になれる。 1アマは、技適取得機器による実験等の特例における届出際し機器電波法技術基準適合することの確認ができる。 1・2アマは、職業訓練指導員 (電子科)受験できる。

※この「任用の要件または受験資格など」の解説は、「アマチュア無線技士」の解説の一部です。
「任用の要件または受験資格など」を含む「アマチュア無線技士」の記事については、「アマチュア無線技士」の概要を参照ください。

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