代理商,仲立業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 卸売業,小売業 > その他の卸売業 > 他に分類されない卸売業 > 代理商,仲立業 |
説明 | 売買の目的である商品について所有権を有することなく,また,直接的な管理をすると否とにかかわらず,手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い,あるいは仲立あっせんを行う事業所をいう。 |
事例 | ブローカー;仲立業;代理業;船宿(仲立のもの,遠隔の根拠地からその附近の漁場に出漁し仮泊する漁船に対して,船主の委託を受けて漁業資材,航海中の食糧などの仕込,生産物の販売について,一切の仲介・あっせんを行う事業所);馬くろう業;農産物集荷業(手数料をとることを主たる業とするもの) |
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