司法書士とは? わかりやすく解説

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司法書士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/22 05:31 UTC 版)

司法書士(しほうしょし)とは、専門的な法律の知識に基づき、登記供託訴訟その他の法律事務専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である[6]。また、法務大臣から認定を受けて簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理する業務も行う[7]


注釈

  1. ^ 不動産登記、会社・法人等商業登記、動産・債権譲渡登記、船舶登記など。
  2. ^ 成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人遺言執行者など。
  3. ^ 厚生労働省の職業分類表では、司法書士は「専門的・技術的職業」(B)の「法務の職業」(17)の「司法書士」(175)と分類される[10]総務省の日本標準職業分類では、「専門的・技術的職業従事者」(大分類 B)の「法務従事者」(中分類 17)の「司法書士」(175)と分類される[11]。同じく総務省の日本標準産業分類では、司法書士事務所(7221)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類 L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」(中分類 72)と分類される[12]
  4. ^ 司法職務定制にいう代書人から司法書士、行政書士が分離したのではなく、それぞれ別々に成立発展してきたものと考える方が説得的であるとされている。(月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁)。
  5. ^ なお「その他の法律事務」について法務省の解説によると成年後見業務、財産管理業務、民事信託業務が例示として示されている。(登記研究 863号19頁 村松秀樹:法務省民事局民事第二課長、竹下 慶:法務省民事局付兼登記所適正配置対策室長、中丸隆之:法務省民事局付 【論説・解説】 司法書士法および土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説)
  6. ^ 「認定司法書士」は法律上の正式な名称ではないが、最判平成28年6月27日や最判平成29年7月24日などで「司法書士法第3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という)」と呼称されており、この呼称が一般化されている。
  7. ^ 法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定するために能力認定考査が実施され、そこで一程度の習得があると判断されれば認定される。(司法書士法施行規則第11条)
  8. ^ なおこの業務には登記代理の他に登記原因の調査、本人確認も含まれる(平成13年5月10日東京地方裁判所判決、平成19年7月18日さいたま地方裁判所判決、注釈司法書士法p.37など)。また登記事項証明書の交付請求手続の代理は、司法書士法第3条第1項第1号に規定する登記に関する手続について代理することに該当するとされています。(規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)令和4年度回答番号77 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/siryou2/k_siryou2_r4.pdf
  9. ^ 登記に関する手続は登記申請手続に限られない。関連するものであれば含まれる。例としては相続人申告登記申出関係(相続人申告登記に関する質疑事項集 法務省民事局回答)、ローマ字併記、旧姓併記申出関係(ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集 法務省民事局回答)がある。 
  10. ^ 平成29年7月5日法務省民事一課事務連絡により職務上請求も使用可能となった。
  11. ^ 「権利義務に関する諸般の契約書類」が含まれるとする古い先例等(明治36年11月5日代書人組合規約、大正11年3月2日民事局長回答)があり、広く法律関係文書作成ができる根拠となっている。
  12. ^ 法律上の明文規定はないが行政解釈において「作成」業務に付随して当然に含まれるものとされている。昭和29年1月13日民事甲第2553号法務事務次官回答、昭和28年3月28日民事甲第491号民事局長電報回答
  13. ^ この「法令等」には形式的な意味の法律、行政機関によって制定される命令、最高裁判所規則、条例・規則その他地方公共団体の制定する法規、行政庁の訓令、慣習法、事実たる慣習、司法書士会の会則・会規・規則が広く含む趣旨で用いられている(Q&A弁護士法人法61頁)。そのため「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」とは要するに自然人である司法書士が通常行っている業務を指している事になる。また(注釈司法書法第4版p297)。
  14. ^ (注釈司法書法第4版p297)。
  15. ^ 裁判例では「公知の事実」とされ、業務性を認め委任事務に関し損害賠償義務を認めている。昭和63年5月25日大阪地裁判決 判時1316号107頁。その他平成25年12月25横浜地裁判決など。
  16. ^ 注釈司法書士法(第三版)p37。裁判例では登記申請の前提となる実体関係の存否を調査確認する義務がある(昭和61年1月27日大阪地裁判決 判例タイムズ612号59頁、判例時報1208号96頁)とされ、また司法書士が登記申請手続を受任した場合、委任者でなければできない行為を除くその余の代替的事務の処理は特段の事情のない限り受任者である司法書士においてこれをなすことを要する(昭和62年1月30日京都地判判決 判例時報1246号122 頁)とされているため、例えば農地非農地の有無の調査や財産処分における宗教法人法に定めた手続の履践の確認等は登記申請代理人として司法書士法上義務を負わされることになる。このためこれらの義務を履行するために必要な事実の確認、書類の作成、相談等は司法書士の業務となる。
  17. ^ 当事者の依頼により業務(委任状に登記原因証明情報の作成について授権を受けた旨の記載が必要である。)として登記原因証明情報を作成する場合には、登記原因証明情報の作成名義人である登記権利者および登記義務者の押印を要する(ただし、登記権利者の押印は必ずしも必要ではない。)とともに、資格者代理人が登記原因を確認した事実として、(1)確認の日時・場所・同席者等、(2)確認した事実(登記権利者および登記義務者双方の本人確認・売買契約書・代金の授受・領収書の交付等)、(3)その他後日のために有益な情報の記載(領収書の写し等)をし、最後に確認したことを奥書した上、司法書士法施行規則28条等の規定に基づく記名および職印の押印をすることとしている。なお同書では「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は、法務局に提出する書類の作成に関する委任も含むため、この委任事項でも可能としている。
  18. ^ 平成29年9月13日法務省民制第70号法務省民事局長依頼文には、相続人探索業務を司法書士に外部委託する場合に司法書士による職務上請求によって戸籍謄本等の調査ができる旨が記載されている国交省ガイドラインが援用されている。また平成29年7月20日日司連発第473号日司連会長回答において相続人調査業務ができることを前提に法務省民事局が職務上請求による戸籍取得の整理を行ったとある。
  19. ^ 平成15年1月1日に廃止された「司法書士報酬額基準」には公正証書嘱託代理の項目があり、この報酬基準は法務大臣の認可を受けるものであったため、法務省はその業務性を従前から認めていた。
  20. ^ 平成15年1月1日に廃止された「司法書士報酬額基準」には確定日付付与手続代理の項目があり、この報酬基準は法務大臣の認可を受けるものであったため、法務省はその業務性を従前から認めていたと解されている。
  21. ^ 近時の裁判例において証人を行った司法書士の業務性を前提とした判断がされている(大阪高裁平成19年3月16日判決や東京高裁平成22年7月15日判決など)ほか、平成16年4月12日付日本司法書士会連合会会長回答においても認められている。
  22. ^ 法務省と日本司法書士会連合会の協議により「裁判所に提出する書類の作成業務」に準じるものとして扱うことができる取扱いとなった。また同協議の結果により平成24年10月1日付日本司法支援センター本部から各地方事務所長、支部長宛文書により司法書士の原発ADR書類作成について震災書類作成援助の適用対象となる旨が決定されている。
  23. ^ 昭和63年度首席登記官会同質疑応答(いわゆる特例設定時質疑)によると、所在調査につき「登記を代理する司法書士が行うことは問題はない。代理人が行う調査については抵当権抹消に関する事実行為の代行なので、抵当権抹消の特別の授権は必要ない」と法務省民事局は回答している。(民事月報44巻号外P178~P202)
  24. ^ 日本司法支援センター業務方法書第17条に援助対象の業務として規定されている。
  25. ^ これらは弁護士法に関する裁判例であるが、弁護士法72条の特別法である認定司法書士制度についても、その範囲内において業務を行うことが可能であると解される。
  26. ^ 農地法関係事務処理要領(昭和45年12月1日農調第2785号)において、現況証明の願出人は「権利の登記等に際し必要な者」と定義されており、司法書士が可能な地目変更登記だけではなく権利の登記に必要な場面で行うことができるとされている。
  27. ^ 第3条第1項第1号から第5号までに規定する「業務」の定義は反復継続する意思で第3条第1項第1号から第5号の事務を行うことであり、反復継続する意志があれば、報酬を得る目的は必要ではないとされている(注釈司法書士法、最高裁昭和39年12月11日第2小法廷判決、大審院昭和9年3月16日判決(司法代書人法時代))。
  28. ^ 裁判例では従来よりこの見解をとっていた(平成7年11月29日東京高裁判決)が令和元年6月6日司法書士法および土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の成立(同月12日公布、令和2年8月1日施行)により、司法書士法に明文で規定されるに至っている。
  29. ^ 平成9年5月23日仙台高等裁判所判決では「登記業務が原則として司法書士に集中された理由に鑑みると、右のような通達(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長通達。昭和35年7月29日民事甲第1899号民事局長通達)による取扱いは、あくまでも例外的かつ限定的なものと解される」としている。
  30. ^ あくまでも附随行為としてであり独立して登記業務ができる訳ではなく、また登記の種類も設立登記に限られ他の変更登記についてはできない事が法務省から示されている(昭和37年7月20日民事甲第2055号民事局長一部変更指示)。
  31. ^ 司法書士以外の他士業者が法令上のそれぞれの他士業の業務遂行に当たり遺言書情報証明書または遺言書保管事実証明書を第三者に提出する必要が現に存在する場合に限るとされている(令和2年8月5日民二第663号民事局長回答)。
  32. ^ 注釈司法書士法p.473では海事代理士法を司法書士法第73条「他の法律」に該当する法律ではないとしている。第10回国会運輸委員会運輸事務次官立法趣旨説明、論説 最近の法律の動き(その八)第十回国会通過の法務関係の法律から(鮫島眞男:衆議院法制局第三部長 収録登記研究41号)において「海事代理士法第17条第1項但し書きの「他の法令に別段の定がある場合」に司法書士法が該当するのは明らかであり、司法書士が海事代理士法施行により船舶登記ができなくなるのではないかとの懸念は全くなく、立案当局の運輸省も同様に考えている」との法改正の趣旨について説明がされている。

出典

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