事実・行為とは? わかりやすく解説

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じじつ‐こうい〔‐カウヰ〕【事実行為】

読み方:じじつこうい

法律効果発生根拠となる事実意思表示を必要としない行為遺失物拾得加工住所設定など。ただし、求められ場合は、事実の証明を必要とする。


事実行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 03:15 UTC 版)

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事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為意思表示を必要としない行為)である。行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。

私法

準法律行為の一つとされる。

行政法

行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。

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