不定期刑とは? わかりやすく解説

不定期刑

読み方:ふていきけい

刑期確定させずに言い渡される刑。服役中の状況によって刑期変えるなどの意図行われる定期刑対する語。

少年法52条では、刑期3年上の少年に対して上限下限つきの不定期刑を言い渡すものと規定している。5年以上に相当する罪過場合最短期間5年最長では10年以下とされる少年法における不定期刑の存在は、少年更生する可能性重視したものと理解することができる。

刑法においては定期刑のみが規定されている。つまり、成人犯罪対する不定期刑は存在しない

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