不安の抗弁の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)
「同時履行の抗弁権」の記事における「不安の抗弁の問題」の解説
同時履行の抗弁権の要件として、双方の債務が弁済期にあることが必要であるが、契約上の一方当事者の弁済期が先に到来する場合に、相手方の資産の状態が著しく悪くなるなど履行が不確実な状況にある場合にも公平の観点から履行の抗弁を認めるべきかが問題となる。これが不安の抗弁の問題であり、多くの学説は先に履行する義務を負担させることが信義誠実の原則に反することになるような場合には不安の抗弁権が認められるべきとする。 なお、当事者の一方に先に履行する義務がある場合でも、その相手方に破産手続開始決定があったときは期限の利益を失うので(137条1号)、先履行義務者は履行拒絶権を行使できるとされている。
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