不安の抗弁の問題とは? わかりやすく解説

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不安の抗弁の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)

同時履行の抗弁権」の記事における「不安の抗弁の問題」の解説

同時履行の抗弁権要件として、双方債務弁済期にあることが必要であるが、契約上の一方当事者弁済期が先に到来する場合に、相手方資産の状態が著しく悪くなるなど履行不確実な状況にある場合にも公平の観点から履行抗弁認めるべきかが問題となる。これが不安の抗弁の問題であり、多く学説先に履行する義務負担させることが信義誠実の原則反することになるような場合には不安の抗弁権認められるきとする。 なお、当事者一方先に履行する義務がある場合でも、その相手方破産手続開始決定があったときは期限の利益を失うので(1371号)、先履行義務者履行拒絶行使できるとされている。

※この「不安の抗弁の問題」の解説は、「同時履行の抗弁権」の解説の一部です。
「不安の抗弁の問題」を含む「同時履行の抗弁権」の記事については、「同時履行の抗弁権」の概要を参照ください。

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