一部事務組合との比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 05:05 UTC 版)
「地方開発事業団」の記事における「一部事務組合との比較」の解説
複数の普通地方公共団体がそれらの事務を共同で処理するための制度としては、一部事務組合の制度が制定当初から地方自治法に用意されている。一部事務組合も事業団も、複数の普通地方公共団体の議会の議決により規約を定め、都道府県知事または総務大臣の許可を得ることによって設置される。事業団は、一部事務組合の変形ともいえ、一部事務組合とはおおよそ以下の点で異なる。
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