一般養成施設と短期養成施設の違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:43 UTC 版)
「社会福祉士」の記事における「一般養成施設と短期養成施設の違い」の解説
社会福祉士一般養成施設 上記法7条2項の各号のうち「社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。」と記載されているもので、履修科目には社会福祉援助技術演習・社会福祉援助現場実習指導・社会福祉援助技術実習が含まれる。 そのうち社会福祉援助技術演習は必須項目であるが、実務経歴により社会福祉援助現場実習指導・社会福祉援助技術実習は免除される。(相談援助実習免除がされない場合の修業期間は1年~2年と養成機関によって違いはあるが、2~3月修業期間が短縮される又はその期間の教育がない)。 社会福祉士短期養成施設 「社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。」と記載されているもので、履修科目には一般養成施設と同様に社会福祉援助技術演習・社会福祉援助現場実習指導・社会福祉援助技術実習が含まれる。 そのうち社会福祉援助技術演習は必須項目であるが、実務経歴により社会福祉援助現場実習指導・社会福祉援助技術実習は免除される。(相談援助実習が免除されない場合の修業期間は9月~11月の修業期間であるが実習免除の場合、教育機関によって違いがあるが、2~3月修業期間が短縮されるまたはその期間の教育がない)。
※この「一般養成施設と短期養成施設の違い」の解説は、「社会福祉士」の解説の一部です。
「一般養成施設と短期養成施設の違い」を含む「社会福祉士」の記事については、「社会福祉士」の概要を参照ください。
- 一般養成施設と短期養成施設の違いのページへのリンク