マカオに関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:01 UTC 版)
「香港の査証政策」の記事における「マカオに関する特例」の解説
マカオの住民の場合、マカオ特別行政区旅券所持者、マカオの非永住者用IDカード所持者、マカオ永住者用IDカード所持者でそれぞれ扱いが異なっている。 マカオ特別行政区旅券所持者とマカオ特別行政区旅行証所持者は7日間査証なしで滞在できるが、トランジットの場合のみでしか認められていないため、査証免除を受ける場合は香港入境の前に中国本土以外の第三国に出境する航空券等を用意しておく必要がある。 マカオの非永住者用IDカード(澳門非永久性居民身份證)所持者やマカオ永住者用IDカードを入境審査時に提出しなかったマカオ住民は30日間、有効なマカオ永住者用IDカード(澳門永久性居民身份證)所持者及びマカオ居民往来香港特別行政区旅遊証(澳門居民往來香港特別行政區旅遊證)所持者は180日間査証なしで滞在できる。 なお、ポルトガルのパスポートを所持している者は90日間まで査証なしで滞在できる。
※この「マカオに関する特例」の解説は、「香港の査証政策」の解説の一部です。
「マカオに関する特例」を含む「香港の査証政策」の記事については、「香港の査証政策」の概要を参照ください。
- マカオに関する特例のページへのリンク