ベトナム法とは? わかりやすく解説

ベトナム法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)

私人逮捕」の記事における「ベトナム法」の解説

ベトナム刑事訴訟法現行犯指名手配犯いかなる人も逮捕できるとしている(第111条・第112条)。 具体的には、いかなる人も現行犯犯罪行っている者、犯罪犯した直後発見され追跡されている者)及び指名手配されている者を逮捕し最寄り公安機関検察院または人民委員会連行する権利有するとされている(第111第1項・第112第1項)。これらの機関引渡し調書作成して直ち管轄捜査機関引致する通報しなければならない(第111第1項・第112第1項)。 また、現行犯人または指名手配犯人を逮捕する場合逮捕者には被逮捕人を武装解除し武器取り上げ権利認められている(第111条第2項・第112条第2項)。

※この「ベトナム法」の解説は、「私人逮捕」の解説の一部です。
「ベトナム法」を含む「私人逮捕」の記事については、「私人逮捕」の概要を参照ください。

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