読み方:とくていたもくてきだむほう
国土交通大臣が河川法の規定により自ら新築する多目的ダムについて定めた法律。基本計画の作成、ダム使用権、都道府県との費用分担などについて規定が設けられている。昭和32年(1957)施行。
[補説] 多目的ダムの基本計画を作成・変更・廃止する際には、国土交通大臣は事前に関係行政機関の長と協議するとともに、ダム使用権の設定予定者の意見を聞かなければならないとする規定があり、建設中止には困難が伴う。
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