ゴールド免許と訴えの利益とは? わかりやすく解説

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ゴールド免許と訴えの利益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 01:26 UTC 版)

ゴールド免許」の記事における「ゴールド免許と訴えの利益」の解説

免許の更新の際にゴールド免許以外の免許証(特に更新期間5年で、ゴールド免許と同じであるブルー免許)の交付受けた者が、違反事実はなく、ゴールド免許交付されるべきだと主張してゴールド免許以外の免許証交付について、公安委員会対し不服申立てをしたり、裁判所取消訴訟提起できるか(不服申立て利益訴えの利益があるか)という問題がある。 この問題について、2009年平成21年2月27日最高裁判決は、取消訴訟訴えの利益認めた公安委員会対す不服申立て同様に考えられる)。理由として、更新講習経由地申請に関する差異手続的なものにすぎないとしつつ、ゴールド免許制度は、優良運転者実績賞揚し優良な運転へと免許証保有者誘導して交通事故防止を図る目的優良運転者であることを免許証記載するとともに更新手続上の優遇措置講じるものであり、道路交通法優良運転者たる地位法律上地位として保護する立法政策を特に採用したのであるとする。

※この「ゴールド免許と訴えの利益」の解説は、「ゴールド免許」の解説の一部です。
「ゴールド免許と訴えの利益」を含む「ゴールド免許」の記事については、「ゴールド免許」の概要を参照ください。

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