ゴールド免許と訴えの利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 01:26 UTC 版)
「ゴールド免許」の記事における「ゴールド免許と訴えの利益」の解説
免許の更新の際にゴールド免許以外の免許証(特に更新期間が5年で、ゴールド免許と同じであるブルー免許)の交付を受けた者が、違反の事実はなく、ゴールド免許が交付されるべきだと主張して、ゴールド免許以外の免許証の交付について、公安委員会に対し不服申立てをしたり、裁判所に取消訴訟を提起できるか(不服申立ての利益、訴えの利益があるか)という問題がある。 この問題について、2009年(平成21年)2月27日の最高裁判決は、取消訴訟の訴えの利益を認めた(公安委員会に対する不服申立ても同様に考えられる)。理由として、更新時講習や経由地申請に関する差異は手続的なものにすぎないとしつつ、ゴールド免許制度は、優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有者を誘導して、交通事故の防止を図る目的で優良運転者であることを免許証に記載するとともに、更新手続上の優遇措置を講じるものであり、道路交通法は優良運転者たる地位を法律上の地位として保護する立法政策を特に採用したものであるとする。
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