ゲルマン法学の確立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
この後、歴史法学の中から、ローマ法もまた外来の法であり、ドイツ固有のゲルマン法を重視すべきという立場(ゲルマニステン)が出現する。元々は外来思想ながら土着化して独自の発展を遂げたものとして、ドイツのローマ法に対応するのが日本の儒学であり、一方ゲルマン法は国学に相当する(牧野英一)。 穂積八束の宗教思想上の立場は、仏教などの外来思想に批判的な国学が起点である(長尾龍一)。
※この「ゲルマン法学の確立」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「ゲルマン法学の確立」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書からゲルマン法学の確立を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書からゲルマン法学の確立 を検索
- ゲルマン法学の確立のページへのリンク