読み方:きそゆうよ
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに適用される。→不起訴
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