インフォームド・コンセント informed consent
医療過誤裁判における裁判規準とした法理の名称。
アメリカの1957年のサルゴ裁判で、医師がリスクのある医学的侵襲を患者の同意なくして与えた場合には暴行(日本では「故意の傷害」)として罰するとした法理から。60年のナタンソン裁判では、患者に前もって医学的侵襲の内容を説明して開示し、さらに医学的侵襲にはどのような危険の可能性があるかについて説明して、危険性の警告をしないで医療行為をした場合には過失として罰するという法理をインフォームド・コンセントに追加するなどの経過があり、70年ごろにインフォームド・コンセントは確立しました。
インフォームド・コンセントは、患者個人の権利と医師の義務という見地からみた法的概念。
アメリカの1957年のサルゴ裁判で、医師がリスクのある医学的侵襲を患者の同意なくして与えた場合には暴行(日本では「故意の傷害」)として罰するとした法理から。60年のナタンソン裁判では、患者に前もって医学的侵襲の内容を説明して開示し、さらに医学的侵襲にはどのような危険の可能性があるかについて説明して、危険性の警告をしないで医療行為をした場合には過失として罰するという法理をインフォームド・コンセントに追加するなどの経過があり、70年ごろにインフォームド・コンセントは確立しました。
インフォームド・コンセントは、患者個人の権利と医師の義務という見地からみた法的概念。
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