ほりゅうちとは? わかりやすく解説

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保留地

土地区画整理事業施行費用全部または一部充てるため、事業計画定めところにより、一定の土地換地定めないで保留地として定めることができる。この保留地は、施行者換地処分により所有権取得し、これを処分して事業費充当するのである換地処分以前においては施行者仮換地指定により従前地使用収益停止した保留地予定地について、施行者有する管理権基づいて保留地購入者使用収益認めることができる。なお、個人施行および組合施行場合は、事業費のためだけではなく定款定め目的のため保留地を定めることができる。(法96条,規6条2項)



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