農用地等との関係調整とは? わかりやすく解説

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農用地等との関係調整

知事は、事業計画認可又は変更認可について審査する場合は、その事業が市街化区域外において(1)農用地廃止を伴うとき(2)排水施設その他農用地のため必要な公共の用に供する施設廃止変更するとき(3)その他これらの施設の管理又はこれらの施設新設改良係る土地改良事業計画影響を及ぼすおそれがあるとき、には、その事計画又は変更について、都道府県農業会議及びその施設管理する土地改良区意見を聞かなければならない。ただし、令76条で定め軽微なものについては、この
限りでない。(法136条)



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