農産物検査法(のうさんぶつけんさほう)
農産物の検査につき必要な事項を定めた方律で、「農産物について国が検査を行うことによって、農産物の公正且つ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする」(同法第1条)ものです。この法律に基き「農産物検査法施行規則」「農産物規格規程」などが定められています。Weblioに収録されているすべての辞書からのうさんぶつけんさほうを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

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