著作権
【英】 copyright, author's right 【独】 Urheberrecht 【仏】 droit d'auteur
広義には著作者人格権を含めた権利をいうが,狭義には「著作財産権(財産権としての著作権)」を意味し,著作者がその創作に係る著作物を独占的に支配して財産的利益を受ける権利をいう。その内容は,著作物の利用態様によって,それぞれ支分権として著作権法に規定されている(著21条以下)。旧著作権法の制定に携わった水野錬太郎による造語(author's right の訳)とされ,現在,中国や韓国においてもこの語が用いられている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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