著作権表示
著作権の客体であることを示す表示。1709年イギリスで制定された Ann Statute が,法的救済の要件として監督官庁への登録ならびに著作権表示(©=まるCマーク,最初の発行年および著作権者名)を著作物(の複製物)に付すことを定めたのに由来し,英米法体系の国において用いられた制度。万国著作権条約も著作権表示を国際的保護の要件としている。
なお,一部のラテン・アメリカの国においては,前記の表示と併せてスペイン語の“Derechos Resevados”(「全権留保」)に相当する語句が著作権表示として用いられており,英語の“All rights reserved”という語句がしばしばその役割を果たしている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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