鳥獣保護区 (ちょうじゅうほごく)
野生鳥獣の保護・増殖を図るために狩猟を禁止する区域。特に鳥獣の保護・育成を図る必要がある鳥獣保護区の区域内には特別保護地区を指定することができる。鳥獣保護区では鳥獣の捕獲が禁止され、特別保護地区では開発行為に規制がかかる。この法律の対象となる鳥獣は、通常、山野等に生息している野生の鳥獣で、生活環境の改善または農林水産業の振興に何らかの関連を持ち、狩猟の対象物としての価値などを持っているものをいう。環境大臣の設定する国設鳥獣保護区と、都道府県知事の設定する県設鳥獣保護区とがあり、土地に対する規制等に変わりはない。鳥獣保護区の種類は、森林鳥獣生息地の保護区、大規模生息地の保護区、集団渡来地の保護区、集団繁殖地の保護区、特定鳥獣保護区、誘致地区の保護区、愛護地区の保護区に分けられる。
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