従来技術(じゅうらいぎじゅつ)Prior art
”従来技術”とは、出願より前に、世に知られていた技術をいう。出願した発明と同一の従来技術が存在していれば、その発明は新規性がないことになる。
審査官が、出願された発明と同一の従来技術を見つけた場合、新規性がないとして拒絶することになる。また、出願された発明と、きわめて類似した従来技術を見いだした場合には、進歩性がないとして拒絶することになる。従来技術のことを、先行技術、公知技術ともいう。
なお、無駄な出願を防止するためにも、出願前に特許調査を行って、他社の公開公報に自らの発明が開示されていないかどうかを調べておくことが重要である。
知的財産用語辞典ブログ「従来技術」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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