集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)
集団的自衛権は、「自国が直接に攻撃されていない場合でも、自国と密接な外国が武力攻撃されたときは、自国も加わってその攻撃を実力で阻止できる権利」と定義される。2国以上で自衛を行う意味から、集団的自衛と言う。集団的自衛の典型例は軍事同盟だ。集団的自衛権は「国家の権利」として国際的に認められている。
日本の集団的自衛権については、多くの人が否定的だ。政府見解でも「現行憲法では集団的自衛権の行使は禁止されている」としている。
仮に日本がどこかの国と集団的自衛に参加しているとする。それで同盟国が武力攻撃を受けた場合、日本は同盟国を救うため、まず武装部隊を海外に派兵する。そして同盟国に加担して戦争に参加する、ということになる。これは自衛のための必要最小限度を超えるため、現行憲法では許されない、と見るわけだ。
(2000.10.25更新)
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