ざいさんかんりけんとは? わかりやすく解説

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ざいさんかんり‐けん〔ザイサンクワンリ‐〕【財産管理権】

読み方:ざいさんかんりけん

親権者未成年の子財産管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行う権利また、後見制度において後見人被後見人財産管理し、その財産に関する法律行為被後見人に代わって行う権利。→身上監護権


財産管理権(ざいさんかんりけん)

家族親子関係戸籍関わる用語

親権の内容一つ。子の財産管理し、その財産に関する契約など法律行為について子を代理すること。管理には、その財産保存利用改良処分を含む。


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