公訴時効撤廃とは? わかりやすく解説

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公訴時効撤廃

読み方:こうそじこうてっぱい
別名:公訴時効廃止公訴時効の廃止

一定期間経過による公訴権消滅公訴時効)を廃止すること。

2010年4月に、公訴時効に関する制度改正され、「人を死亡ざせた罪のうち死刑に当たるもの」に対して訴訟時効適用されないよう変更された。これによって殺人強盗殺人などの重罪に対して期限なく公訴が可能となった

この改正による公訴時効撤廃は死刑に当たる罪のみを対象としており、人を死亡させていても禁錮無期懲役などの刑未満に当たる罪に対して公訴時効適用される時効最長30年である。


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