きょうじゅつ‐ちょうしょ〔‐テウシヨ〕【供述調書】
読み方:きょうじゅつちょうしょ
供述調書(きょうじゅつちょうしょ)
検察官などの捜査機関が被疑者を取り調べるとき、被疑者の供述を記録するために、被疑者本人に確認の上、作成するもの。供述録取書ともいう。
刑事訴訟法によると被疑者が自ら供述書を作成することもできるが、通常は、被疑者の供述に基づき検察官が調書を作成することが多い。その場合、閲覧または読み上げによって被疑者が内容を確認したのちに署名押印する。ただし、被疑者は署名押印を拒絶することができる。
署名押印された供述調書は、裁判のときに証拠として採用される。特に、供述調書に記載された被疑者にとって不利となる証言は、一定の条件の下で証拠能力があると考えられるため、裁判の行方を決定的にする場合さえある。
証券取引法違反の疑いで逮捕されたライブドア前社長の堀江貴文容疑者は、東京地検特捜部の調べに対し一貫して供述調書への署名押印を拒絶してきたが、一部供述については供述調書の署名押印に応じたという。
(2006.02.13掲載)
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