一般粉じん発生施設とは? わかりやすく解説

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一般粉じん発生施設 (いっぱんふん-はっせいしせつ)

 大気汚染防止法の定義によると、「工場または事業場設置される施設一般粉じん発生し、および排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じん大気汚染原因となるもので政令定めものをいう。」とされている。一般粉じん発生施設としては、コークス炉、たい積場、コンベア破砕機摩砕機およびふるいの5施設定められている。一般粉じん発生施設に関しては、届出並びに施設構造使用および管理基準遵守義務付けられている。
 →粉じん




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