いずれも優先道路ではない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)
「優先道路」の記事における「いずれも優先道路ではない場合」の解説
自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、自道路の幅員が明らかに広い場合 交通整理が行われていない交差点においては、左右の見とおしがきかない場合においては徐行しなければならない。交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行する場合も、同様に徐行しなければならない。(同法第42条第1項) 自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、交差道路の幅員が明らかに広い場合 交通整理が行われていない交差点の直前で徐行しなければならない。また、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない。(同法第36条第3項) 交通整理が行われていない交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行する場合は、徐行しなければならない。(同法第42条第1項) 自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、自道路と交差道路のいずれかの幅員が明らかに広いとは言えない場合 交通整理が行われていない交差点においては、左右の見とおしがきかない場合においては徐行しなければならない。交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行する場合も、同様に徐行しなければならない。(同法第42条第1項) 左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。また、交差道路の路面電車の進行妨害をしてはならない。(同法第36条第1項)
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