自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、自道路と交差道路のいずれかの幅員が明らかに広いとは言えない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)
「優先道路」の記事における「自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、自道路と交差道路のいずれかの幅員が明らかに広いとは言えない場合」の解説
交通整理が行われていない交差点においては、左右の見とおしがきかない場合においては徐行しなければならない。交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行する場合も、同様に徐行しなければならない。(同法第42条第1項)
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