『備辺司謄録』の于山島とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 『備辺司謄録』の于山島の意味・解説 

『備辺司謄録』(1735)の于山島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 07:33 UTC 版)

于山島」の記事における「『備辺司謄録』(1735)の于山島」の解説

1735年1月19日英祖11年1月)の備辺司での記録には「その(鬱陵島)西にまた于山島があり、また広闊だという」としているが、実際に鬱陵島の西に島は存在しない備辺司朝鮮の軍事担当する官庁であるが、安龍福への尋問後にも、備辺司于山島が鬱稜島の西にあると認識している。 原文 又所啓 江原監司趙最壽狀啓 鬱陵島搜討 今年擧行道內農事不免慘凶 往來時所入雜物 皆出民間 營將及倭學等 所率甚多 累朔候風 所費不貲 當此荒年 必多騷擾 今年姑爲停止年豐擧行事陳請矣 今年關東年事 果爲凶歉 多人治送 累朔候風 不無弊端 而此是定式以三年一往者也 昨年旣不得擧行 今年又爲停止 則雖無當初定式之意 何以爲之 上曰 此事何如 行左參贊金取丁丑·戊寅年間朝家送張漢相 看圖形以來 而聞鬱陵島 廣闊土沃 曾有人基址 或有往來之痕 其西又于山島 而亦且廣闊云矣 其後仍有三年一搜討之定式 此與年例操停止異 事海防申飭 恐不當本道凶歉些少弊端 每年停廢戶曹判書廷濟曰 往在丁丑年間 倭人請得鬱陵島朝家嚴飭不許 而使張漢相往見此島 三年一往仍爲定式本道凶荒 固爲可念 而此事之每每停廢 亦甚可悶矣 上曰 兩重臣所達是矣 候風雖有弊 而此憚於越海不欲往見之致也 此地若棄之則已 不然 豈可不爲入送耶 今年則搜討事擧行之意 分付可也

※この「『備辺司謄録』(1735)の于山島」の解説は、「于山島」の解説の一部です。
「『備辺司謄録』(1735)の于山島」を含む「于山島」の記事については、「于山島」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「『備辺司謄録』の于山島」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

『備辺司謄録』の于山島のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



『備辺司謄録』の于山島のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの于山島 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS