制令
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制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条[注釈 1]又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。
注釈
- ^ 第1条は朝鮮総督が法律に代わる命令を制定できるという規定で、第2条は内閣総理大臣を経て勅裁を経ることを要すという規定である。制令の公布文は必ず「第一条及第二条ニ依リ」としている。
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第4条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第1条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条。なお台湾における「律令」については、その名称についての規定はないが、「制令」については「制令ト称ス」と規定している。
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第5条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第2条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第3条第1項
- ^ 実際に公布されたもので確認。
- ^ 明治四十三年勅令第三百二十四号(朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)ノ効力ヲ将来ニ失ハシムル件(明治44年3月25日勅令第30号)
- ^ 1945年11月2日在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第21号
- ^ 大韓民国憲法第100条
- ^ 大韓民国憲法の公布の日1948年7月17日前
- ^ 内地の官報で制定を確認できたもの675件に、朝鮮総督府官報にのみに掲載である1920年12月20日付制令第26号朝鮮総督府裁判所令中改正及び1945年制定で、制令第3号から第7号の5件、計6件を加算した。外務省条約局第三課編纂の「外地法令制度の概要」には680件の法令番号順リストがある。ただし1945年のものの一部は件名が掲載されていない[7]。なお同じ外地法制誌として外務省条約局法規課が編纂した「日本統治時代の朝鮮」には、制令の制定数が526件であるとの記述[8]があるが、律令680件とも記述しており、制令と律令の数を取り違えて記載している。
出典
- ^ 浅野(2008)p276
- ^ “「海港検疫ニ関スル件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113839500、公文類聚・第三十五編・明治四十四年・第二十三巻・衛生・人類衛生・獣畜衛生、司法・裁判所・民法・刑事(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2023年1月19日閲覧。
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第27回帝国議会衆議院会議録第23号p497-498
- ^ “朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式”. 官報1910年9月5日. 2023年2月10日閲覧。
- ^ 日本-旧外地法令の調べ方
- ^ 大韓民国官報第2099号1961年7月15日
- ^ 第三課(1957)p138-157
- ^ 法規課(1971)p64
制令
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朝鮮が日本の領土であった時代に定められた法形式である。内地において法律で定めるべき事項について天皇の勅裁を経て朝鮮総督が制定していた。
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