緊急勅令
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現在の緊急勅令
緊急勅令は、「法律にかわるべき」ものであり法律としての効力を有し、帝国議会の承諾によりその効力は永続的なものになる。そのため日本国憲法施行後においても効力を失うことはない[66]。従って現在効力については、その後に別の法律(又は緊急勅令もしくはポツダム命令)により廃止され、あるいは実効性喪失と認められるか個別に検討する必要がある。
緊急勅令は108本あるが現在の効力についてまとめると次のようである。
- 他の法律(あるいは緊急勅令)の廃止又は改正のためのもの 11本
- 廃止するためのもの 7本
- 明治二十七年勅令第百三十四号廃止ノ件(明治27年勅令第167号)
- 朝鮮国へ渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治29年勅令第395号(明治二十九年勅令第二百四号)
- 明治三十二年勅令第二百七十八号(韓国渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治32年勅令第376号)
- 明治三十八年勅令第二百五号及同年勅令第二百六号廃止ノ件(明治38年勅令第242号)
- 明治三十九年法律第五十六号(韓国ニ於ケル裁判事務ニ関スル件)廃止ノ件(明治42年勅令第235号)
- 大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)廃止ノ件(大正42年勅令第478号)
- 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件(昭和11年勅令第189号)
- 改正するためのもの 4本
- 徴兵令中改正ノ件(明治37年勅令第212号)
- 治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)
- 昭和十四年法律第一号兵役法中改正法律中改正ノ件(昭和16年勅令第923号)
- 所得税法中改正等の件(昭和21年勅令第128号)
- 廃止するためのもの 7本
- 失効したもの 15本
- 不承諾による失効 14本
- 新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)
- 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治27年勅令第135号)
- 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令第144号)
- 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号)
- 衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令第170号)
- 府県、郡会議員選挙罰則ニ関スル件(明治32年勅令第377号)
- 災害地地租延納ニ関スル件(明治36年勅令第8号)
- 穀類収用令(大正7年勅令第324号)
- 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)
- 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令第304号)
- 大豆、生牛肉、鳥卵、綿、繊糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正8年勅令第478号)
- 臨時物資供給令(大正12年勅令第420号)
- 臨時物資供給特別会計令(大正12年勅令第421号)
- 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和6年勅令第291号)
- 当該緊急勅令自体に定めた期限到来により失効 1本
- 戦時船舶管理令(大正6年9月29日勅令第171号)は、同勅令附則第2項により第一次世界大戦の講和条約調印から1年後に失効した。
- 不承諾による失効 14本
- 廃止されたもの 69本
- 個別に廃止を目的とするものによるもの 15本
- 他の緊急勅令によるもの 7本 (この項は廃止された勅令の件名[注釈 28]のみ掲載する)
- 新聞紙雑誌及其他ノ出版物ニ関スル件(明治27年勅令第134号)
- 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)
- 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治32年勅令第278号)
- 東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(明治38年勅令第205号)
- 新聞紙雑誌ノ取締ニ関スル件(明治38年勅令第206号)
- 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(大正12年勅令第398号)
- 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(昭和11年勅令第18号)
- 法律によるもの 8本(この項は廃止する法律の題名のみ題名中に廃止される勅令の題名があるため掲載する)
- 明治四十三年勅令第三百三十一号(朝鮮ヨリ移入スル貨物ノ移入税等ニ関スル件)等ノ廃止ニ関スル法律(大正9年8月7日法律第50号)
- 非常徴発令廃止ニ関スル法律(大正13年7月18日法律第7号)
- 大正十二年勅令第四百五号(生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件)廃止法律(大正15年3月25日法律第5号)
- 昭和十一年勅令第二十一号(東京陸軍軍法会議ニ関スル件)廃止法律 (昭和13年4月9日法律第80号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年4月11日法律第81号)
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和29年4月10日法律第66号)[67]
- 金融緊急措置令を廃止する法律(昭和38年7月22日法律第159号)
- 他の緊急勅令によるもの 7本 (この項は廃止された勅令の件名[注釈 28]のみ掲載する)
- 後継の法律の制定によるもの 9本
- 俘虜処罰ニ関スル法律(明治38年3月1日法律第38号)により廃止
- 俘虜ノ処罰ニ関スル件(明治37年勅令第225号)
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年3月20日法律第66号)により廃止
- 外国ニ於テ流通スル硬貨紙幣銀行券帝国官府発行ノ証券ノ偽造変造ニ関スル件(明治37年6月28日勅令第177号)
- 陸軍軍法会議法(大正10年4月26日法律第85号)により廃止
- 臨時陸軍軍法会議並其管轄地内ニ於ケル陸軍刑法ノ適用ニ関スル件(明治28年7月1日勅令第92号)
- 治安維持法(大正14年4月22日法律第46号)により廃止
- 治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年9月7日勅令第403号)
- 家畜伝染病予防法中改正法律(昭和2年3月31日法律第28号) により廃止
- 牛ノ伝染性肋膜肺炎ノ防遏ニ関スル件(大正14年7月3日勅令第245号)
- 鉄ノ輸入税免除ニ関スル法律(昭和12年8月11日法律第57号)により廃止
- 鉄ノ輸入税免除ニ関スル件(昭和12年4月15日勅令第130号)
- 金準備評価法(昭和12年8月11日法律第60号)により廃止
- 銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件(昭和7年1月28日勅令第4号)
- 財産税法の一部を改正する法律(昭和26年11月26日法律第263号)により廃止
- 臨時財産調査令(昭和21年2月17日勅令第85号)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年12月14日法律第113号)により廃止
- 食糧緊急措置令(昭和21年2月17日勅令第86号)
- 俘虜処罰ニ関スル法律(明治38年3月1日法律第38号)により廃止
- 後継の緊急勅令の制定によるもの 1本
- 軍事郵便物ニ関スル件(明治37年2月6日勅令第19号)により廃止
- 海外派遣ノ軍隊軍艦軍衛其他軍人軍属ニ関スル郵便物ノ件(明治27年6月15日勅令第67号)
- 軍事郵便物ニ関スル件(明治37年2月6日勅令第19号)により廃止
- 戦時立法廃止のポツダム勅令によるもの 3本
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時郵便取締令廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令第605号)
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令(昭和21年11月22日勅令第562号) により廃止
- 軍事郵便物ニ関スル件(明治37年2月6日勅令第19号)
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク要塞地滞法廃止等ノ件(昭和20年10月15日勅令第576号) により廃止
- 防禦海面令(明治37年1月23日勅令第11号)
- 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時郵便取締令廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令第605号)
- 適用対象消滅により一括廃止法律によるもの 41本
- 政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律(昭和21年9月13日法律第21号) により廃止
- 朝鮮総督府特別会計ニ関スル件 ( 明治43年勅令第406号 )
- 自治庁関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第82号)により廃止 4本
- 衆議院議員選挙資格ニ関スル件(大正4年勅令第11号)
- 東京府神奈川県等ニ於ケル現任府県会議員ノ任期等ニ関スル件(大正12年勅令第409号)
- 東京府及神奈川県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件(大正12年勅令第423号)
- 衆議院議員選挙法第十二条ノ特例ニ関スル件(昭和20年勅令第537号)
- 大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第121号) 27本
- 朝鮮事件費に関する財政上必要処分の件(明治27年勅令第143号)
- 軍事公債条例(明治27年勅令第144号)
- 清国事件費に関する財政上必要処分の件(明治33年勅令第277号)
- 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治36年勅令第291号)
- 公債募集に関する件(明治37年勅令第228号)
- 公債募集に関する件(明治38年勅令第194号)
- 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治43年勅令第326号)
- 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治43年勅令第327号)
- 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治43年勅令第328号)
- 朝鮮に於ける臨時恩賜に関する件(明治43年勅令第329号)
- 旧韓国政府に属したる歳入歳出の予算に関する会計の経理及旧韓国政府に属したる財産の管理に関する件(明治43年勅令第330号)
- 小額紙幣発行に関する件(大正6令年第202号)
- 大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物の輸入税の低減又は免除に関する件(大正9年勅令第52号)
- 震災被害者ニ対スル租税ノ減税等ニ関スル件(大正12年9月12日勅令第410号)
- 生活必需品並土木又は建築の用に供する器具、機械及材料の輸入税の低減又は免除に関する件(大正12年勅令第411号)
- 日本銀行の手形の割引に因る損失の補償に関する財政上必要処分の件(大正12年勅令第424号)
- 震災被害者の営業税課税標準算定の特例等に関する件(大正13年勅令第21号)
- 震災善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(大正13年勅令第46号)
- 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和7年勅令第6号)
- 昭和六年度に於ける国債償還資金の繰入一部停止に関する件(昭和7年勅令第7号)
- 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和7年勅令第14号)
- 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和7年勅令第19号)
- 復員に関する経費等支出の件(昭和21年勅令第127号)
- 生鮮食料品、石炭、鉄及電気銅に関する価格調整補給金等支出の件(昭和21年勅令第159号)
- 政府職員の給与改善に伴ひ要する経費等支出の件(昭和21年勅令第179号)
- 昭和二十一年度に於ける大蔵省証券及借入金の最高額に関する件(昭和21年勅令第241号)
- 外地等職員の帰還に伴ひ要する経費等支出の件(昭和21年勅令第242号)
- 農林省関係法令の整理に関する法律(昭和29年6月1日法律第137号)により廃止
- 馬匹ノ輸出ヲ禁止スルノ件(明治33年7月5日勅令第294号)
- 通商産業省関係法令の整理に関する法律(昭和29年6月1日法律第138号)により廃止 3本
- 特許法、意匠法及び実用新案法を朝鮮に施行することに関する件(明治43年勅令第336号)
- 商標法を朝鮮に施行することに関する件(明治43年勅令第337号)
- 隠匿物資等緊急措置令(昭和21年勅令第88号)
- 内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律(昭和29年7月1日法律第203号)により廃止
- 震災地ノ行政庁ノ権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益ノ存続期間等ニ関スル件(大正12年9月12日勅令第412号)
- 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日法律第160号)により廃止 4本
- 法人に対する破産宣告に関する件(大正12年勅令第475号)
- 災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和11年勅令第7号)
- 通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件(昭和21年勅令第111号)
- 通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補填の為の追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件(昭和21年勅令第180号)
- 政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律(昭和21年9月13日法律第21号) により廃止
- 個別に廃止を目的とするものによるもの 15本
上記以外の次の13本についてもほとんどが実効性喪失[注釈 29]と認められる。ただし実効性喪失は、法的な根拠によるものでないため見解の相違が発生する。公的な法令データベースとして、日本法令索引(国立国会図書館)と総務省のe-Gov法令検索[注釈 30]があるが見解に相違がある場合がある。
- 船舶及物件ノ検疫及取締ニ関スル件(明治43年勅令第333号)
- 著作権法ヲ朝鮮ニ施行ノ件(明治43年勅令第338号)
この2本は、韓国併合に伴うものであり、現在では適用対象がないとして日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としている。あるいは対日平和条約の発効で失効という見方もできるかもしれない。
- 米及籾ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正7年勅令第373号)
この勅令は、米及びもみについて別途の勅令で軽減又は免除できるとするもので、大正7年勅令第374号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)で大正8年10月31日まで免除とされ、更に、
大正8年10月13日勅令第443号(大正七年勅令第三百七十四号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)中改正ノ件)で適用期限が大正9年10月31日まで延長された。その後は米穀法(大正10年4月4日法律第36号)第2条[注釈 31]で「増減若ハ免除」が可能となったためこの規定に基づき米の関税率の調整が行われ、また関税定率法第6条<昭和29年改正の後は第12条>によっても軽減又は免除が可能[注釈 32]で、実際にも発動されていたので、この勅令が適用されることはなくなった。このため、日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としている。しかし現在発動されていないとはいえいつでも政令により免除する根拠とはなりえるものであり、関税定率法第12条と重複するが、勅令には発動の要件がなくより広い場合に適用が可能である。また勅令が発動状態であった時期に、同じように勅令で関税の軽減免除を可能とする「大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物の輸入税の低減又は免除に関する件(大正9年勅令第52号)」は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)で廃止されているのに、米及籾ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正7年勅令第373号)は廃止対象とされていないのはあえて残す意図があった可能性もあり、実効性喪失とするには疑問がないわけではない。
- 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令第48号)
- 帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第87号)
- 同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第171号)
- 混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第485号)
- 平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第534号)
- 帝国ト洪牙利国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正10年勅令第375号)
- 同盟及連合国ト洪牙利国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正10年勅令第376号)
この7本は、第一次世界大戦の終了にともなうベルサイユ条約によるドイツの賠償に関するものである。日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。
- 私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件 (大正12年 勅令第404号)
関東大震災時における支払い猶予(モラトリアム)のためのもの。延期された期間がすでに終了しており、政府は、効力の消滅していて、効力を継続する必要がないとして議会の承諾を求めなかった。(前述の承諾を求めない場合を参照)。日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。もっとも政府は失効の公布をしていないが、承諾がされない以上、公布後の次の帝国議会の終了(1923年(大正12年)12月23日)時点で失効したという見方もできる。
- 株主名簿ヲ喪失セル会社ノ件(大正12年勅令第471号)
関東大震災で株主名簿が喪失した場合の措置を定めたもの。現在でも適用されている可能性があり、日本法令索引では、現行法令としてあつかっている。e-Gov法令検索では、未収録。日本法令検索の見解に従えば、唯一の現在効力のある緊急勅令ということになる。
- 私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件 (昭和2年 勅令第96号)
昭和恐慌における支払い猶予(モラトリアム)のためのもの。猶予期間中に、議会が召集されたため承諾手続きがされた。延期された期間がすでに終了しており、日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。
注釈
- ^ 例えば、明治37年勅令第228号(公債募集ニ関スル件)
- ^ 公式令制定前の公文式には明文の規定はなかったが同様な扱いがされていた。
- ^ 勅令は、その原本に天皇の署名と御璽(天皇の印)が押された日が制定日で、その後官報に掲載されるため、通常の官報では制定日に掲載できず、官報の掲載の日が公布の日になる。
- ^ 官報号外により公布されたもの61本、官報の通常号で公布されたもの47本。
- ^ このころは、大蔵省に関税局はなく、主税局関税課が関税行政を行っていた。
- ^ この@字は判読不能の表示。
- ^ 提出は9月4日
- ^ 非常徴発令(大正12年勅令第396号)、一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(大正12年勅令第398号)。なお法令番号の記述については緊急勅令の件名やその内容を引用する場合、帝国議会の会議録からの引用、委員会の名称を除き、算用数字とする。また、題名のない場合は、上諭文を要約した件名を使用するが正式の題名と異なり資料によって異同があることがある。ここでは基本的に国立国会図書館の日本法令索引に準拠する。なお件名(法令番号)と法令番号(件名)の二つのスタイルがあるが、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第121号)に準拠して件名(法令番号)に統一した。ただし固有名である帝国議会の委員会名称については原典のとおりとして変更していない。
- ^ 日本銀行条例は昭和2年当時、法律の効力を有するとされていた(昭和17年法律第67号の日本銀行法の制定により廃止)。
- ^ 枢密顧問官の表決、職務上国務大臣は枢密顧問官の資格があり、国務大臣は全員賛成したが、枢密顧問官の人数のほうが多いため否決となった。
- ^ この緊急勅令は、「近来政熱漸ク盛ナルニ従ヒ言論集会出版等ノ手段ニ依ラス動モスレハ戎器ヲ用ヰ暴行威嚇以テ其目的ヲ達セントスル者」を取り締る必要があることが制定の理由としており、特に第5回帝国議会が、1893年(明治26年)12月30日に解散となり、翌1894年(明治27年)3月1日に第3回衆議院議員総選挙が行われることが背景にあった。
- ^ 開戦時には陸軍大臣は大山巌だったが第二軍司令官として出征したため、西郷従道海軍大臣が陸軍大臣を兼務していた。
- ^ 内容が震災後30日支払いを猶予するもので議会開会時にはすでに期限が到来していた。
- ^ 大正12年12月14日 江木議員の質問に対する松本政府委員(法制局長官)の答弁で「すでに効力の消滅せる支払い停止等にかかる緊急勅令は議会へ提出する考えがない」旨答弁している[30]。
- ^ この文書は、戒厳適用の緊急勅令を廃止する緊急勅令(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件(昭和11年勅令第189号)の閣議決定文書、内閣総理大臣の天皇への内奏案、枢密院における内閣総理大臣演説案とともに綴られている。作成者の記載はないが内閣の名のはいった用紙が使用されていることから法制局等の関係者が枢密院での質疑における答弁用に作成したものとあるいは実際の枢密院での審議[33]の記録と思われる。
- ^ a b これが承諾不要であるかの議論は「帝国議会での承認を求めない場合」の項を参照
- ^ このうちの1件は、昭和11年勅令第189号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件)であり、後述のとおり審議未了にもかかわらず失効とされていない。
- ^ 5月27日に津田三蔵に対する判決があった。
- ^ この改正案は第32帝国議会では成立しなかった。
- ^ 米穀については、米穀法(大正10年4月4日法律第36号)で買い入れ販売が可能であったため対象とされていない。
- ^ このときは貴族院先議で、貴族院は承諾
- ^ この勅令は管制大権に基づくものであり、緊急勅令ではない。
- ^ 日本は1937年、盧溝橋事件に始まる日中戦争のなかで膠州湾租借地を武力占領した。ただしこれにより領有権の変更や租借関係の発生はない。
- ^ 特殊財産管理局官制中改正加除ノ件(大正12年3月29日勅令第76号)による改正
- ^ 特殊財産管理局官制廃止ノ件(昭和2年4月1日勅令第50号)
- ^ 国号の変遷により朝鮮の場合と韓国の場合がある。
- ^ 第10帝国議会が召集された12月25日の4日前である。
- ^ 廃止する勅令の題名は前の項を参照
- ^ 実効性喪失とは「形式上は廃止となっていないが適用対象の消滅等により。「実効性を喪失した 法令」とは、形式的には、廃止等の手続きはとられていないが、①日時の経過、②関係 事務の終了、③規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなったか、又は合理的 に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令をいいます(旧法令データ提供システム「廃止法令一覧」冒頭の説明による。この説明は、e-Gov法令検索では掲載がない)。
- ^ 旧法令データ提供システムにはあった「廃止法令一覧」が、e-Gov法令検索では、e-Gov法令検索稼働以後(2017年)の廃止分のみ掲載のため、収録がない=廃止又は実効性喪失とせざるを得ない。
- ^ これの後継法である、米穀統制法(昭和8年3月29日法律第24号)、食糧管理法(昭和17年2月21日法律第40号)第12条にも同様な規定がある。
- ^ 国内が凶作又は海外価格が国内価格を上回る場合という条件がある。現在も有効な規定である。
- ^ この勅令は上諭に憲法第70条第1項に基づく旨の記述がないが、緊急勅令として議会の承諾を求めている。衆議院先議。
- ^ 外国通用ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ノ偽造変造取締ニ関スル件(明治36年4月13日勅令第73号)(緊急勅令ではない)を廃止している。
- ^ 承諾は、衆議院先議。
- ^ 衆議院に提出されるも審議する前に解散。
出典
- ^ 枢密院官制第6条
- ^ 国立公文書館所蔵 簿冊標題:国立公文書館 公文類聚・第十五編・明治二十四年・第三十九巻・警察・行政警察 .件名 内務大臣ハ新聞紙雑誌又ハ文書図画ニ外交上ニ係ル事件ヲ記載スル者ヲシテ予メ草案ヲ提出セシメ検閲シテ其記載ヲ禁スルコトヲ得 レファレンスコードA15112385100 国立公文書館アジア歴史資料センターHPより閲覧可能。URL: https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001729203
- ^ 衆議院明治二十七年勅令第百四十三号審査特別委員会。明治27年10月20日。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784065/26
- ^ 国立公文書館所蔵 簿冊標題:公文類聚・第十八編・明治二十七年・第二十八巻・財政門十四・国債・貨幣・雑載 .件名 明治二十七年勅令第百四十四号軍事公債条例貴衆両院ニ於テ承諾スルコトヲ議決ス レファレンスコードA01200776200 国立公文書館アジア歴史資料センターHPより閲覧可能。URL: https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001733671
- ^ 国立公文書館 内閣 公文別録 公文別録 公文別録・未決並廃案書類・明治二十年~大正四年・第一巻・明治二十年~大正三年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03023027800
- ^ 国立公文書館 内閣 閣議・事務次官等会議資料 幣原内閣閣議書類(その5)昭和21年4月1日~5月14日アジア歴史資料センターレファレンスコードA17110927100 A17110927000
- ^ 国立公文書館 内閣 公文雑纂 昭和 昭和22年 公文雑纂・昭和二十二年・第九巻・陳情請願意見建議・未決法律案及び廃案 アジア歴史資料センターレファレンスコードA14110200000
- ^ 昭和財政史資料第4号第73冊 平15財務00396100(所蔵館:国立公文書館)
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書A 御下附案 大正 枢密院御下附案・大正三年・巻全・アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033095200
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 C 審査報告 大正 枢密院審査報告・大正元年~大正三年・アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033365800
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 E 議案配付案 大正 配付案・自大正元年至大正五年・アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033849600
- ^ 1914年(大正3年)12月22日
- ^ 1914年(大正3年)12月25日
- ^ アジア歴史資料センター 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 D 会議筆記 大正 枢密院会議筆記・一、蚕糸業救済ニ関スル件(緊急)・大正四年二月四日返上・アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033601000
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 A 御下附案 大正 枢密院御下附案・大正四年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033096300 B 委員会録 大正 枢密院委員録・自大正四年一月至大正五年十二月、アジア歴史資料センターレファレンスコードA06050013200 審査報告 大正 枢密院審査報告・大正四年~大正五年レファレンスコードA03033367200
- ^ 両大臣名による閣議請議。蚕糸業救済ニ関スル緊急勅令案 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 I その他 枢密院文書・枢密院上奏撤回書類三 アジア歴史資料センターレファレンスコードA06050157400
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 A 御下附案 大正 枢密院御下附案・大正十三年・巻乾 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033147300 B 委員会録 大正 枢密院委員録・自大正四年一月至大正五年十二月、アジア歴史資料センターレファレンスコードA06050013200
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 B 委員会録 大正 枢密院委員録・自大正四年一月至大正五年十二月、アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033286800
- ^ https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000790072
- ^ https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000793126
- ^ https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000795157
- ^ 朝鮮総督府鉄道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル法律(明治44年法律第24号)
- ^ a b c 国立公文書館請求番号別00135100
- ^ 国立公文書館請求番号枢A00007100
- ^ 国立公文書館請求番号枢F00103100
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 A 御下附案 明治 枢密院御下附案・明治二十七年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033009000
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 D 会議筆記 明治 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033498000
- ^ 国立公文書館 内閣 公文別録 公文別録 公文別録・未決並廃案書類・明治二十年~大正四年・第二巻・明治二十三年~大正四年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03023030300
- ^ 第26帝国議会における議員の質問書に対する答弁書。官報後外号外明治43年3月23日衆議院議事速記録第26号482ページ
- ^ 第47帝国議会貴ぢ族院議事速記録第3号
- ^ 官報号外明治43年3月24日第26帝国議会衆議院議事速記録第27号507ページ
- ^ 国立公文書館所蔵 公文類聚昭和元年~20年 第60編・昭和11年 公文類聚・第六十編・昭和十一年・第五十巻・軍事・陸軍・海軍・戒厳・雑載、学事・学制(大学) .件名 昭和十一年勅令第十八号一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件○同年勅令第十九号昭和十一年勅令第十八号ノ施行ニ関スル件○戒厳司令部令ヲ廃止ス レファレンスコードA14100520400 国立公文書館アジア歴史資料センターHPより閲覧可能。https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001764668
- ^ 国立公文書館アジア歴史資料センターHP で公開されている枢密院文書 レファレンスコードA03033298800 枢密院委員会録・昭和十一年で緊急勅令で緊急勅令を廃止して先例についての質疑があった旨が記録されている。この委員会録は、概略のみでそれ以上の内容の記録はない。
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第3号p16
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第5号p49
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第29号p753
- ^ 第36帝国議会衆議院本会議(大正4年5月28日)における趣旨説明。第36帝国議会衆議院議事速記録第5号p66
- ^ 第36帝国議会衆議院大正四年勅令第十一号(承諾を求むる件)委員会議録第1回p3(大正4年5月29日)
- ^ 第36帝国議会貴族院本会議(大正4年6月1日)における質疑。第第36帝国議会貴族院議事速記録第5号p101
- ^ a b c 日本議会史録3(1991)第一法規出版p39 対中国政策の転換と議会 芳井研一
- ^ 江本顧問官に対する田中総理大臣の答弁。治安維持法中改正ノ件第1回審査委員会(昭和3年6月14日)アジア歴史資料センター 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 密院委員会録・昭和3年 レファレンスコードA03033291300
- ^ 第56帝国議会衆議院昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録第2号(昭和4年2月19日)
- ^ 第56帝国議会衆議院昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録第6号(昭和4年2月28日)
- ^ 委員会会議録では「起立多数」である。票数については、次の資料による。日本議会史録3(1991)第一法規出版p46 対中国政策の転換と議会 芳井研一
- ^ 第56帝国議会衆議院議事速記録第25号p555
- ^ 第47帝国議会大正十二年勅令第四百三号(承諾を求むる件)(治安維持の為にする罰則の件)委員会会議録(第2回)p15 黒住議員の質疑に対する平沼司法大臣の答弁 大正12年12月21日
- ^ 明治38年勅令第242号は、明治38年勅令第205号及び明治38年勅令第206号の2本を廃止している。
- ^ 「大津事変ニ際シテ文書ノ類ヒヲ検閲スルコトヲ付キマシテ外交ノ平和ヲ保チ公共ノ安全ヲ図ルタメ」明治25年5月9日第3回帝国議会貴族院本会議における副島内務大臣の趣旨弁明。第3回帝国議会貴族院会議録第2号p14
- ^ 明治25年6月3日第3回帝国議会衆議院本会議における勅令第四十六号審査特別委員会委員長報告。第3回帝国議会衆議院会議録第18号p395
- ^ 明治27年10月21日第7回帝国議会衆議院本会議における勅令第百三十五号審査特別委員会委員長報告。第7回帝国議会衆議院会議録第3号p16
- ^ 明治29年2月7日第9回帝国議会衆議院本会議における勅令第百四十四号審査特別委員会委員長報告。第9回帝国議会衆議院会議録第22号p311
- ^ 委員会後の本会議における武市議員による委員会の少数意見の報告。第13回帝国議会衆議院会議録第28号p395
- ^ 審査特別委員会の委員長報告。第13回帝国議会衆議院会議録第28号p395
- ^ 勅令第5条に「当選人が選挙犯罪で処罰された場合に当選が無効となる」規定があるが、市町村制第6条第2項に「公権剥奪又は停止を伴う犯罪で起訴された場合は、公判中、公民権が停止となる」規定があるので勅令第5条は無用又は空文であると主張した。
- ^ 審査特別委員会の委員長報告、討論及び採決。第14回帝国議会衆議院会議録第26号p528-533
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第18回帝国議会衆議院会議録第9号p151
- ^ 第18回帝国議会貴族院会議録第6号p133
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第27回帝国議会衆議院会議録第23号p497-498
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第47回帝国議会衆議院会議録第7号p169-170
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第41回帝国議会衆議院会議録第15号p210
- ^ 第41回帝国議会貴族院貴族院/穀類収用令(承諾を求むる件)特別委員会速記録第1号
- ^ 第56帝国議会衆議院/昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録(第2回)。昭和4年2月19日p2~p3。
- ^ 大正天皇『大正八年勅令三百四号の効力を将来に失わしむるの件 』大蔵省印刷局『官報』、1920年3月25日、1頁。
- ^ 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)及び朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治32年勅令第278号)
- ^ 明治29年1月25日の衆議院本会議における野村内務大臣の承諾議案の趣旨説明。第9回帝国議会衆議院議事速記録第12号p186
- ^ 昭和22(れ)279 銃砲等所持禁止令違反 昭和23年6月23日 最高裁判所大法廷判決
- ^ 日本銀行券預入令(昭和21年2月17日勅令第84号)及び日本銀行券預入令ノ特例ノ件(昭和21年2月20日勅令第90号)を廃止
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