社会福祉協議会 広域・小地域の社会福祉協議会

社会福祉協議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/26 06:15 UTC 版)

広域・小地域の社会福祉協議会

地域によっては、都道府県と市町村の中間にや広域行政圏などの単位で「郡社会福祉協議会」「地域社会福祉協議会」などを組織したり、市町村の学校区・町内会単位の社会福祉協議会(「地区社会福祉協議会【※】」「小地域社会福祉協議会」)を組織しているところがある。また、北海道社会福祉協議会では、広域のために、北海道の支庁単位に出先機関である「地区事務所」を設けている。

【※】社会福祉法にある「地区社会福祉協議会」とは異なる。広域、小地域とも法人格を持たないところがほとんどである。

社会福祉法による規定

第二節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条
 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2  地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3  市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5  関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(都道府県社会福祉協議会)
第百十条
 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三  社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四  市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2  前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
(社会福祉協議会連合会)
第百十一条
 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2  第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
— 社会福祉法

生活福祉資金貸付制度

低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われる。連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子(年利1.5%)。ただし、緊急小口資金(最大20万円を無利子で借りられる)[4]、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は有利子(長期プライムレート・上限年利3%)[5][6]

貸付資金の種類

  • 総合支援資金
    • 生活支援費
    • 住宅入居費
    • 一時生活再建費
  • 福祉資金
    • 福祉費
  • 教育支援資金
    • 教育支援費
    • 就学支度費
  • 不動産担保型生活資金
    • 不動産担保型生活資金
    • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

ちなみに、本制度と類似の貸付制度として、各都道府県、政令指定都市・中核市が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金や、生活協同組合NPOバンクが実施するマイクロファイナンスが挙げられる(日本におけるマイクロファイナンスも参照)。


  1. ^ 2020年7月29日中日新聞朝刊17面
  2. ^ 社会福祉A〔社会事業〕|渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図 2019年9月15日閲覧。
  3. ^ 全社協について 組織、役員・事務局体制(全社協の公式サイト)
  4. ^ 2020年7月30日中日新聞朝刊11面
  5. ^ 生活福祉資金貸付制度」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。
  6. ^ 生活福祉資金貸付条件等一覧」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。






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