帷幄上奏
- ^ 美濃部達吉『憲法撮要』(初版)有斐閣、1923年、300頁。 明治憲法について伊藤博文が著した逐条解説書『憲法義解』(明治22年)では「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定めた第11条について「今上中興の初、親征の詔を發し、大權を總攬し、爾来兵制を釐革し、積弊を洗除し、帷幕の本部を設け、自ら陸海軍を總べたまふ。而して祖宗の耿光遺烈再び其の舊に復することを得たり。本條は兵馬の統一は至尊の大權にして、專ら帷幄の大令に屬することを示すなり。」とあり、「帷幕」(=軍令機関)と「帷幄」(=軍事指導者としての天皇)とが異なる概念であることが明らかである。
- ^ ゲルリッツ 1998, p. 139.
- ^ 第七条 事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ内閣ニ下付セラルルノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
- ^ 立憲政友会ではシベリア出兵における政府と軍部の対立から「帷幄上奏廃止」と「軍部大臣文官制」を掲げたが、元陸軍大臣の田中義一を総裁に迎えた後に田中の要求によって廃止された。
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