労働組合法
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労働組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労組法 |
法令番号 | 昭和24年法律第174号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月22日 |
公布 | 1949年6月1日 |
施行 | 1949年6月10日 |
所管 |
(厚生省→) (労働省→) 厚生労働省(労働基準局) |
主な内容 | 労働組合、労働協約、労働委員会 |
関連法令 |
日本国憲法 労働基準法 労働関係調整法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
終戦後の事態に対処し、労働者の団結権を保障しその地位の向上を図り経済の興隆に寄与せしめるため労働組合の健全なる発達を助成する等を狙いとして[1]、第89回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1945年(昭和20年)12月19日裁可、同年12月22日公布、翌年3月1日施行。当初は文語体の条文であったが、1949年(昭和24年)の全部改正の際に口語体に改められた。後に制定された労働関係調整法、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。
- ^ 厚生大臣芦田均ら4大臣による法案提出理由(昭和20年12月8日付衆議院提出法案)。
- ^ a b 平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」
- ^ 会社閉鎖により従業員が全員解雇された事例において、失業者のみをもって組織した団体も第2条にいう労働組合と解した(昭和23年12月7日労発第534号)。
- ^ 労働関係調整法では資格審査を労働組合の要件として求めていないため、労働組合が労働委員会からあっせん等の手続きを受けることは第5条の要件に関わらず可能である。
- ^ 一応労働組合として欠格なく届出られた組合についても、従来の活動の実績からみて、親睦会的な組合、文化活動のみをなしている組合及び労働者供給事業のみを目的とする組合等は、第2条但書各号に該当しない場合でも、第2条本文に規定する趣旨からして労働組合としては不適当であり、又労働組合とは認められない場合もある(昭和23年12月16日労発第554号)。
- ^ 市町村は、法人である労働組合が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない(地方税法第348条4項)。
- ^ 労働組合が規約上、旧企業の従業員組合であっても、旧企業の消滅によって自然解散となることはない。新企業の従業員組合たるべく、正規の手続を経て規約を変更すれば実質上当該組合は存続しうるものと解する(昭和23年3月2日労発第106号)。労働組合の存否は、その組合員と会社との雇用関係の有無とは無関係なのであって、労働組合が存続しているか否かは、組合規約で定めた解散事由が発生したかどうか、第10条2号の組合解散の決議がなされたか否か、又は組合の社団的実体がなくなったかどうかにより判断すべきである(昭和25年1月24日労収第10165号)。
- ^ 第10条2項の規定は強行規定であり規約で定めてもこの要件を緩和することはできない、と解する高裁判決がある(第一工業製薬労働組合事件、大阪高判昭和41年1月31日)。学説は高裁判決同様強行規定と解するものと、任意規定と解するものとが対立している。
- ^ 1966年(昭和41年)の改正前の任期は「1年」であったが、判定的権限を有する公益委員としての任期が短すぎることや、実際には連続再任者が多い等の事情から「2年」に延長された。
- ^ 委員の任期中であっても全委員が改選された場合は、新委員は補欠ではないから、第19条の5第1項の規定は適用されず、その任期は任命の日から2年である(昭和21年10月11日労発第570号)。
- ^ 中労委では1988年(昭和63年)の国営企業労働委員会との統合により、都道府県労委では2005年4月の改正法施行により、審査促進のため常勤としうることになった。中央委では2005年(平成17年)4月以降は常時2名の常勤公益委員が任命されている。
- ^ 審査の期間の目標(平成26年~28年)中央労働委員会
- ^ 審査の期間の目標(平成29年~31年)中央労働委員会
- ^ 審査の期間の目標(令和2年~4年)中央労働委員会
- ^ 「1年」の例として高知県労働委員会[1]、「1年6ヶ月」の例として愛知県労働委員会[2]など。
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