出産手当金 時効

出産手当金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/28 03:50 UTC 版)

時効

健康保険法上の他の給付と同様、出産手当金を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」である(昭和30年9月7日保険発199号の2)。

脚注

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関連項目

外部リンク


  1. ^ 労務に服すると否とは被保険者の意思によるものであって強制されるものではない(昭和27年6月16日保文発2427号)。
  2. ^ 出産手当金も傷病手当金も、支給額の計算方法自体は同じであるが、「支給を始める日の属する月以前直近12カ月」の平均で計算するので、出産手当金と傷病手当金とで支給開始月が違う場合、その間に定時決定等があると単価が異なる可能性がある。
  3. ^ 労働協約により事業主が報酬と出産手当金との差額を見舞金として支給する場合、その差額は「報酬」に含まれる。






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