韓国の刑事手続とは? わかりやすく解説

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韓国の刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 04:10 UTC 版)

緊急逮捕」の記事における「韓国の刑事手続」の解説

死刑無期または長期3年上の懲役もしくは禁固の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性や緊急性認められる場合緊急逮捕認められている。ただし、韓国では司法警察官逮捕状請求できず、検察官のみが請求可能であるため、司法警察官複雑な手続避けるために令状による逮捕より主に緊急逮捕現行犯逮捕とっているとされ問題指摘されている。 また、通常逮捕緊急逮捕嫌疑程度について差を設ける必要はないと考えられており、緊急逮捕も相当な嫌疑でもって足りるとしているが、それでも顕著な嫌疑または客観的な嫌疑として厳格に解釈されている。 韓国刑事訴訟法では緊急逮捕後の事後の逮捕状要求されておらず、勾留を行う際にのみ直ち勾留状請求する必要があるとしているにとどまる。そのため、緊急逮捕48時間捜査機関による令状のない身体拘束認めることになることから、アメリカ、イギリスドイツどのように逮捕直ち被疑者裁判官引致し逮捕適法性等を審査させるか、日本のように緊急逮捕後の逮捕令状請求手続免除しない制度が望ましいという指摘がある。

※この「韓国の刑事手続」の解説は、「緊急逮捕」の解説の一部です。
「韓国の刑事手続」を含む「緊急逮捕」の記事については、「緊急逮捕」の概要を参照ください。

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