韓国の刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 04:10 UTC 版)
死刑・無期または長期3年以上の懲役もしくは禁固の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性や緊急性が認められる場合に緊急逮捕が認められている。ただし、韓国では司法警察官は逮捕状を請求できず、検察官のみが請求可能であるため、司法警察官が複雑な手続を避けるために令状による逮捕より主に緊急逮捕や現行犯逮捕をとっているとされ問題が指摘されている。 また、通常逮捕と緊急逮捕で嫌疑の程度について差を設ける必要はないと考えられており、緊急逮捕も相当な嫌疑でもって足りるとしているが、それでも顕著な嫌疑または客観的な嫌疑として厳格に解釈されている。 韓国の刑事訴訟法では緊急逮捕後の事後の逮捕状は要求されておらず、勾留を行う際にのみ直ちに勾留状を請求する必要があるとしているにとどまる。そのため、緊急逮捕後48時間は捜査機関による令状のない身体拘束を認めることになることから、アメリカ、イギリス、ドイツなどのように逮捕後直ちに被疑者を裁判官に引致し逮捕の適法性等を審査させるか、日本のように緊急逮捕後の逮捕令状請求手続を免除しない制度が望ましいという指摘がある。
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