陪審員の人数及び選任手続とは? わかりやすく解説

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陪審員の人数及び選任手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「陪審員の人数及び選任手続」の解説

詳細は「陪審員の選任」を参照 陪審員人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方合意したときはそれより少な構成とすることができる。州によっては、12人より少な人数としているところもあり、また被告人12未満構成選択することを認める州もある。合衆国憲法上、6人にまで減らした構成許されるとされるが、重罪事件で5人の構成とすることは被告人陪審審理を受ける権利侵害するもので、違憲であるとされた。 連邦裁判所では、陪審員の選任方法連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器用いて陪審員候補者無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる(1) 18歳上でその管轄地域1年以上居住しているアメリカ市民ではない場合(2) 英語の読み書きできない場合(3) 英語を話せない場合(4) 精神的身体的疾患のため陪審員任務を行うことができない場合(5) 係属中の刑事事件又は重罪前科がある場合欠格事由となり、裁判官欠格事由有無判断する欠格事由がない者は、辞退認められる場合除き有資格者となり、その中から必要な時期に陪審員候補者選ばれ召喚状 (summons) が発付される。多くの州でも同様の手続とっている。 こうして集められ陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者検察官弁護人)から陪審員候補者対す尋問が行われる。これを予備尋問voir dire:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者偏見持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。これには人数制限はないが、裁判官申立て根拠ありと認めた場合限り、その陪審員候補者除外されるまた、当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際選任手続あり方は州によって異なる。

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陪審員の人数及び選任手続

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陪審制」の記事における「陪審員の人数及び選任手続」の解説

イギリス以来伝統従いアメリカ民事陪審も、12人の陪審員構成されるのが原則である。しかし、連邦裁判所における6人制民事陪審も、憲法修正7条には違反しないとされた。連邦地裁では、トライアル開始時の陪審員人数は、6名以上12名以下の範囲裁判所が必要と考える人数とされ、トライアル途中で欠員出た場合、6名以上残っていれば補充しなくても評決をすることができる。また、当事者合意した場合は5名以下になって評決をすることができる。州裁判所でも、場合によって、6名(あるいは5名以下)の陪審認めているところが多い。 民事陪審における陪審員の選任手続は、前述刑事陪審おおむね同様である。連邦裁判所では、理由付き忌避のほかに、各当事者は3名ずつの理由なし忌避行使することができる。

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